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職業安定法 第二十九条の三 (名義貸しの禁止)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(名義貸しの禁止)

第二十九条の三

特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の職業紹介事業を行わせてはならない。

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