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職業安定法 第二十九条の四 (取扱職種の範囲等の明示等)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(取扱職種の範囲等の明示等)

第二十九条の四

特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

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