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職業安定法 第二十九条の五 (公共職業安定所による情報提供)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(公共職業安定所による情報提供)

第二十九条の五

公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。

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