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職業安定法 第二十九条の六 (公共職業安定所による援助)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(公共職業安定所による援助)

第二十九条の六

公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

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