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職業安定法 第二十九条の七 (特定地方公共団体の責務)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(特定地方公共団体の責務)

第二十九条の七

特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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