条文くん法令検索 AIに質問する

職業安定法 第二十九条の八 (準用)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(準用)

第二十九条の八

第二十条の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「特定地方公共団体」と、同条第二項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は、」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業安定法第二十九条の八(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条の七(特定地方公共団体の責務) 職業安定法 目次 第二十九条の九(施行規定) →