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職業安定法 第二十九条の九 (施行規定)
昭和二十二年法律第百四十一号
法律
(施行規定)
第二十九条の九
この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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