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職業安定法 第二十九条の九 (施行規定)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(施行規定)

第二十九条の九

この章に定めるもののほか、特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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