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職業安定法 第十九条 (公共職業訓練のあつせん)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(公共職業訓練のあつせん)

第十九条

公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることについてあつせんを行うものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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