(公共職業訓練のあつせん) 第十九条 公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることについてあつせんを行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗