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職業安定法 第四十七条 (施行規定)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(施行規定)

第四十七条

労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

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