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職業安定法 第三十一条 (許可の基準等)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(許可の基準等)

第三十一条

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。

  1. 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
  2. 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  3. 前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

2厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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