(許可の基準等)
第三十一条
厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
- 一申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
- 二個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 三前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
2厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。