条文くん法令検索 AIに質問する

職業安定法 第六条 (職業安定主管局長の権限)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(職業安定主管局長の権限)

第六条

職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第九条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画及び実施、失業対策の企画及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画及び実施その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(委託募集の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第一項の許可を受けた者とみなす。

2この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第三項の届出をした者とみなす。

3この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条第一項の許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による許可の申請をした者とみなす。

4この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条第一項の許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による届出をした者とみなす。

(報酬受領の禁止に関する経過措置)
附則

新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業安定法第六条(職業安定主管局長の権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の八(求職者の能力に適合する職業の紹介等) 職業安定法 目次 第七条(都道府県労働局長の権限) →