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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第二十条

平成三年法律第五十七号法律

第二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第四項同条第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
  2. 第十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
  3. 第十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

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