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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第十九条 (罰則)

平成三年法律第五十七号法律
(罰則)

第十九条

第十三条第五項同条第八項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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