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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
› 第十八条
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第十八条 (船員に対する適用除外)
平成三年法律第五十七号
法律
(船員に対する適用除外)
第十八条
この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
第六条第一項
に規定する船員については、適用しない。
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この条文が参照している条文
船員職業安定法 第6条
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