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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
› 第十七条
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第十七条 (報告の徴収)
平成三年法律第五十七号
法律
(報告の徴収)
第十七条
都道府県知事は、認定組合等又は認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施状況について報告を求めることができる。
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