条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第十七条 (報告の徴収)

平成三年法律第五十七号法律
(報告の徴収)

第十七条

都道府県知事は、認定組合等又は認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十七条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(国及び地方公共団体の施策) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 目次 第十八条(船員に対する適用除外) →