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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第十六条 (国及び地方公共団体の施策)

平成三年法律第五十七号法律
(国及び地方公共団体の施策)

第十六条

国は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進するために必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。

2地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。

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