(指導及び助言)
第十五条
国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。