条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第十五条 (指導及び助言)

平成三年法律第五十七号法律
(指導及び助言)

第十五条

国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十五条(指導及び助言)について教えてください」と聞く
← 第十四条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 目次 第十六条(国及び地方公共団体の施策) →