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青少年の雇用の促進等に関する法律 第三十六条

昭和四十五年法律第九十八号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
  2. 第十八条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
  3. 第十八条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

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