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地域再生法 第三十八条

平成十七年法律第二十四号法律

第三十八条

第十七条の二十八第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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