条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地域再生法
› 第三十七条
地域再生法 第三十七条 (内閣府令への委任)
平成十七年法律第二十四号
法律
(内閣府令への委任)
第三十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法第三十七条(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(情報の公表)
地域再生法 目次
第三十八条 →