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地域再生法 第三十六条 (情報の公表)

平成十七年法律第二十四号法律
(情報の公表)

第三十六条

内閣総理大臣は、地域再生を図るために行う事業に係る支援措置の内容に関する情報その他の政府の地域再生に関する施策に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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