(職員の派遣の配慮) 第三十五条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗