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地域再生法 第三十五条 (職員の派遣の配慮)

平成十七年法律第二十四号法律
(職員の派遣の配慮)

第三十五条

内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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