(青少年雇用情報)
第三条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項
- イ直近の三事業年度に採用した者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の三事業年度に離職した者の数
- ロ男女別の直近三事業年度に採用した新規学卒者等の数
- ハその雇用する労働者の平均継続勤務年数
- イ
- 二職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
- イその雇用する労働者に対する研修の有無及びその内容
- ロその雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容(ニに掲げる事項を除く。)
- ハ新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無
- ニ
- ホその雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容
- イ
- 三職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
- イその雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した一月当たりの所定外労働時間(所定労働時間を超えて労働した時間をいう。第七条第三号ハ及び第四号ヌにおいて同じ。)
- ロ
- ハ
- ニ役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合
- イ
2前項各号に掲げる事項(第三号ニに掲げる事項を除く。)については、労働者の募集を行う者及び募集受託者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十九条に規定する募集受託者をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が法第十三条に規定する学校卒業見込者等募集(以下この項及び第七条第一号イにおいて「学校卒業見込者等募集」という。)であって通常の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者に係る事項とし、労働者の募集を行う者及び募集受託者が学校卒業見込者等募集であって通常の労働者以外の労働者に係る労働者の募集を行う場合は、通常の労働者以外の労働者に係る事項とする。
3前項の規定は、法第十四条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(同条第一項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。第五条第二項第一号及び第七条第一号イにおいて同じ。)の申込みを行う場合について準用する。この場合において、前項中「労働者の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。