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青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条 (青少年雇用情報の提供の方法等)

平成二十七年厚生労働省令第百五十五号府省令
(青少年雇用情報の提供の方法等)

第四条

第十三条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

2第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(同条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。次条第二項第二号において同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、労働者の募集を行う者又は募集受託者に明示しなければならない。

  1. 当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス
  2. 次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 学校若しくは専修学校(以下このイにおいて「学校等」という。)の学生若しくは生徒又は学校等を卒業した者学校等の名称及び在学年又は卒業した年月
    2. 公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校(以下このロにおいて「施設等」という。)の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者施設等及び職業訓練の名称並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月
    3. 第二条第二号ハ又はニに掲げる者各種学校又は外国の教育施設の名称及び在学年又は卒業した年月
  3. 青少年雇用情報の提供を希望する旨

3第十三条第二項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項、同項第二号イからホまでに掲げる事項及び同項第三号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

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(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に事業主が行った青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。次項において「法」という。)第十五条の申請に係る同条の認定の基準については、第三条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日から平成三十年三月三十一日までの間に事業主(施行日前に法第十五条の申請を行い、当該申請により認定されたものに限る。)が提出する新令第十一条に規定する認定状況報告書及びこれに添えるべき当該事業主が法第十五条の基準に適合するものであることを明らかにする書類に係る当該基準については、新令第九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(様式に関する経過措置)
附則

施行日又は附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2施行日又は第一号施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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