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林業労働力の確保の促進に関する法律 第三十二条 (罰則)

平成八年法律第四十五号法律
(罰則)

第三十二条

第十三条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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