(雇用に関する文書の交付)
第三十一条
事業主は、林業労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該林業労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容その他厚生労働省令で定める事項を明らかにした文書を交付するように努めなければならない。
事業主は、林業労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該林業労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容その他厚生労働省令で定める事項を明らかにした文書を交付するように努めなければならない。