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林業労働力の確保の促進に関する法律 第三十条 (雇用管理者)

平成八年法律第四十五号法律
(雇用管理者)

第三十条

事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。

  1. 林業労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
  2. 林業労働者の教育訓練に関する事項
  3. その他林業労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

2事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

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