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林業労働力の確保の促進に関する法律 第二十九条 (納付金)

平成八年法律第四十五号法律
(納付金)

第二十九条

都道府県は、貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における当該貸付事業に係る資金の未貸付額及びその後において支払を受けた当該貸付事業に係る資金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

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