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林業労働力の確保の促進に関する法律 第二十八条 (補助金の額)

平成八年法律第四十五号法律
(補助金の額)

第二十八条

政府が第二十六条第一項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付事業の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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