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林業労働力の確保の促進に関する法律 第二十七条 (都道府県の特別会計)

平成八年法律第四十五号法律
(都道府県の特別会計)

第二十七条

前条第一項の規定により政府から補助金の交付を受けて貸付事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第十三条第一項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

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