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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第六条 (雇用管理者の選任)

平成八年労働省令第二十六号府省令
(雇用管理者の選任)

第六条

事業主は、法第三十条第一項に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を雇用管理者として選任するものとする。

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