第三十四条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十三条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十三条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者二第十三条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者三第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗