(報告) 第二十二条 都道府県知事は、第十二条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗