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林業労働力の確保の促進に関する法律 第二十一条 (区分経理)
平成八年法律第四十五号
法律
(区分経理)
第二十一条
センターは、資金貸付業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
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この条文を参照している条文
林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則 第3条
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