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林業労働力の確保の促進に関する法律 第十二条 (業務)

平成八年法律第四十五号法律
(業務)

第十二条

センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。
  2. 新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。
  3. 認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対する前号の資金の支給に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。
  4. 認定事業主に対し、森林施業の効率化又は森林施業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機械で農林水産大臣が定めるものの貸付けを行うこと。
  5. 林業労働者に対する前号の林業機械の利用に関する技術の研修及び雇用管理者に対する研修を行うこと。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  7. 林業労働力の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、林業労働力の確保の促進を図るために必要な業務を行うこと。

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