(指定の申請)
第一条
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二代表者の氏名
- 三事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二資産の総額及びその種類を証する書類
- 三法第十二条に規定する業務に関する基本的な計画
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書面
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。