(名称等の変更の届出) 第二条 法第十一条第三項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗