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林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則 第二条 (名称等の変更の届出)

平成八年農林水産省・労働省令第一号府省令
(名称等の変更の届出)

第二条

第十一条第三項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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