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林業労働力の確保の促進に関する法律 第十五条 (林業就業促進資金の利率、償還期間等)

平成八年法律第四十五号法律
(林業就業促進資金の利率、償還期間等)

第十五条

林業就業促進資金(第十二条第二号及び第三号の貸付けに係る資金をいう。以下同じ。)は、無利子とする。

2林業就業促進資金の償還期間(据置期間を含む。)は、二十年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

3林業就業促進資金の据置期間は、必要と認められる種類の資金につき四年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

4林業就業促進資金の一借主ごとの限度額は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。

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