(一時償還)
第十六条
センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、林業就業促進資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。
- 一林業就業促進資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
- 二償還金の支払を怠ったとき。
- 三前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、林業就業促進資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。