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林業労働力の確保の促進に関する法律 第二十四条 (指定の取消し等)

平成八年法律第四十五号法律
(指定の取消し等)

第二十四条

都道府県知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 第十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により指定を取り消した場合における資金貸付業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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