(指定の取消し等)
第二十四条
都道府県知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一第十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3第一項の規定により指定を取り消した場合における資金貸付業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。