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林業労働力の確保の促進に関する法律 第二十五条 (都道府県の貸付け)

平成八年法律第四十五号法律
(都道府県の貸付け)

第二十五条

都道府県は、センターが資金貸付業務を行うときは、センターに対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。

2都道府県が前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。

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