(都道府県の貸付け) 第二十五条 都道府県は、センターが資金貸付業務を行うときは、センターに対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。2都道府県が前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗