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林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第七条 (償還方法)
平成八年政令第百五十三号
政令
(償還方法)
第七条
都道府県が法
第二十五条第一項
の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
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