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林業労働力の確保の促進に関する法律 第二十三条 (監督命令)

平成八年法律第四十五号法律
(監督命令)

第二十三条

都道府県知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十二条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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