(研修修了者の名簿の作成)
第一条
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第五号の研修(林業労働者に対する研修に限る。)を修了した者は、農林水産省が備える研修修了者名簿への登録を申請することができる。
2農林水産大臣は、前項の登録を行ったときは、申請者に通知しなければならない。
3事業主その他の関係者は、研修修了者名簿の閲覧を求めることができる。
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第五号の研修(林業労働者に対する研修に限る。)を修了した者は、農林水産省が備える研修修了者名簿への登録を申請することができる。
2農林水産大臣は、前項の登録を行ったときは、申請者に通知しなければならない。
3事業主その他の関係者は、研修修了者名簿の閲覧を求めることができる。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。