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林業労働力の確保の促進に関する法律 第十八条 (事務の委託)

平成八年法律第四十五号法律
(事務の委託)

第十八条

センターは、政令で定めるところにより、その行う第十二条第二号及び第三号に掲げる業務(以下「資金貸付業務」という。)に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第三号の事業を行う森林組合連合会その他第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる。

2前項の森林組合連合会その他第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

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