条文くん法令検索 AIに質問する

林業労働力の確保の促進に関する法律 第十九条 (業務規程)

平成八年法律第四十五号法律
(業務規程)

第十九条

センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業労働力の確保の促進に関する法律第十九条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(事務の委託) 林業労働力の確保の促進に関する法律 目次 第二十条(事業計画等) →