条文くん法令検索 AIに質問する

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令 第五条 (業務規程の記載事項)

平成八年農林水産省令第二十五号府省令
(業務規程の記載事項)

第五条

第十九条第二項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 林業就業促進資金の使途、償還期間、据置期間、林業就業促進資金の限度額、償還の方法、担保又は保証人に関する事項等林業就業促進資金の貸付けに関する業務の方法
  2. 業務委託の基準

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第五条(業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(一時償還) 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令 目次