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港湾労働法 第四十四条 (公共職業安定所長に対する申告)

昭和六十三年法律第四十号法律
(公共職業安定所長に対する申告)

第四十四条

港湾労働者は、事業主が第三章(これに基づく命令を含む。)又は前条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができる。

2事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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