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港湾労働法 第四十五条 (報告及び検査)

昭和六十三年法律第四十号法律
(報告及び検査)

第四十五条

公共職業安定所長は、第七条の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、必要な事項を報告させることができる。

2公共職業安定所長は、第七条の規定を施行するために必要な限度において、所属の職員に、事業主の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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