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港湾労働法 第七条 (雇用管理に関する勧告等)

昭和六十三年法律第四十号法律
(雇用管理に関する勧告等)

第七条

公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。

2前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。

3公共職業安定所長は、第一項の勧告に関し、並びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。

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(国の補助に関する経過措置)
附則

附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧雇用調整手当の支給に要する費用に係る旧法第五十二条に規定する国の補助については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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